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福島県ソフトボール協会規約

第1章 総  則

第 1条
本会は、福島県ソフトボール協会と称する。
第 2条
本会は、事務局を会長の指定する支部におく。

第2章 目的と事業

第 3条
本会は、福島県におけるソフトボールの健全な普及、発展を図ることをもって目的とする。
第 4条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.
県ソフトボール大会の主催・共催及び後援
2.
支部ソフトボール大会の後援
3.
ソフトボールの普及ならびに技術向上に関する研究・指導
4.
ソフトボールの競技の公認審判員、公式記録員、準指導員、地域スポーツ指導者(専門科目)の認定等に関する事項
5.
その他、本会において必要と認めた事項

第3章 組  織

第 5条
本会は、本会登録のチームのメンバーと公認審判員、公式記録員、準指導員、公認指導者、および本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
第 6条
本会は、(公財)日本ソフトボール協会および東北ソフトボール協会の支部団体とする。

第4章 役  員

第 7条

本会に次の役員をおく。

1.会  長 1名 2.副 会 長 若干名
3.理 事 長 1名 4.副理事長 8名
5.理  事 60名以内 6.監  事 2名
7.顧  問 若干名
第 8条

役員の選出方法は、次のように定める。

1.
会長・副会長は常任理事会の議を経て理事会において選任する。
2.
副会長は、各支部会長および本会に関与する学識経験者より選出する。
3.
理事長、副理事長は、常務理事会の議を経て理事会において選任する。
4.
理事は各支部から10名以内を選任する。ただし、理事長、副理事長にされた支部からはその分を補充する。
5.
理事には、会長が推挙する学識経験者等を若干名あてることができる。
6.
第27条に規定する専門委員会の委員長は理事とする。
7.
監事は、理事会において選任する。

第5章 役員の任務と任期

第 9条
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
第10条
副会長は、会長を補佐する。
第11条
理事長は、会務を掌理する。
第12条
副理事長は、理事長を補佐する。
第13条
理事は、会務の審議・執行にあたる。
第14条
監事は、会計を監査する。
第15条
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

第6章 会  議

第16条

本会の議決機関は理事会とし、次の事項を審議する。

1.
事業計画
2.
予算および決算
3.
役員の選任
4.
規約の変更
5.
その他重要事項
第17条
理事会は、会長、副会長および理事長、副理事長、理事をもって構成し、会務を処理する。
第18条
常務理事会は、会長、副会長および理事長、副理事長、各支部事務局長並びに第27条に規定する各専門委員会の委員長をもって構成し、第16条に規定する事業計画等重要事項の原案作成ならびに緊急事項で理事会を開く余裕がないときこれを代行する。
第19条
会議の議事は、出席者の過半数の同意を得て決する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。
第20条
すべての会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。会議に出席できない場合は、委任状をもってこれに代えることができる。
第21条
理事会の議長は理事の互選による。
第22条
常務理事会の議長は会長があたる。
第23条
理事会は年1回以上会長が招集する。
第24条
常務理事会は、必要に応じて会長が招集する。

第7章 支  部

第25条
本会は、次の地区に支部を置く。
1.県北 2.県南 3.会津 4.相双 5.いわき
第26条
支部は、支部規約を定め、本会の承認を得なければならない。

第8章 専門委員会

第27条

本会に次の専門委員会を設けることができる。委員会の運営に関することがらは、常務理事会の議を経て、別の規定を定める。

1.
総務委員会
(1)総務委員会は、理事会の議決にもとづき、競技会および講習会の企画運営に関する事務の処理にあたる。
2.
財務委員会
(1)財務委員会は、理事会の議決にもとづき、財政に関する事項の処理にあたる。
3.
審判・ルール委員会
(1)審判・ルール委員会は理事会の議決にもとづき、公認審判員の研修と認定、審判技術の向上に関する
事項の処理にあたる。
4.
記録委員会
(1)記録委員会は、理事会の議決にもとづき、公式記録員の研修と認定、記録技術の向上に関する事項の処理にあたる。
5.
広報委員会
(1)広報委員会は、理事会の議決にもとづき、広報に関する事項の処理にあたる。
6.
技術・強化委員会
(1)技術・強化委員会は、理事会の議決にもとづき、選手の強化と競技技術の研修・指導に関する事項の処理にあたる。
7.
指導者委員会
(1)指導者委員会は、理事会の議決にもとづき、公認指導者の研修と準指導員の認定、研修ならびに指導力の向上に関する事項の処理にあたる。
8.
普及委員会
(1)普及委員会は、理事会の議決にもとづき、ソフトボールの普及振興に関する事項の処理にあたる。
9.
ドクター委員会
(1)ドクター委員会は、理事会の議決にもとづき、スポーツ医学の指導、普及に関する事項の処理にあたる。
10.
その他の専門委員会
(1)本会の事業遂行のため必要があるときは、理事会の議決にもとづき、第27条に規定する専門委員会以外の専門委員会を置くことができる。

第9章 登  録

第28条
本会に所属するチームおよび公認審判員、公式記録員、公認指導者、準指導員は、本会ならびに(公財)日本ソフトボール協会に登録料を添えて登録の手続きをとらなければならない。
第29条

チーム登録の種別は次の通りとし、選手・監督・コーチの二重登録は認めない。ただし、自分のチームを除き、種別の違う1チームに限り、立場をえて登録することができる。なお、中学・高校・大学に限り、同一校内チームの監督、コーチを兼ねることができる。また、エルデストは、エルダーに、エルダーはレディースに、ハイシニアはシニアにシニアは実年に、実年は壮年に、壮年は一般男子にそれぞれ登録することができる。チーム登録に関する細部は,(公財)日本ソフトボール協会「チーム登録規定」に準ずる。

1.
クラブチーム
2.
実業団チーム
3.
教員チーム
4.
大学チーム
5.
高等学校チーム
6.
中学生チーム
7.
小学生チーム
8.
レディースチーム
9.
エルダーチーム
10.
エルデストチーム
11.
一般男子チーム
12.
壮年チーム
13.
実年チーム
14.
シニアチーム
15.
ハイシニアチーム
第30条
登録は、本会所定の用紙に必要事項を記入し、各支部を経て本会に提出する。
第31条
登録は毎年4月末日までに完了することを原則とする。登録事項に異動が生じた場合は、5月末日までに届出なければならない。尚、小学生・中学生・高校・大学に限り、年度初めの登録とは別に8月21日から9月20日までにチームの選手登録の変更を認める。
第32条
登録の手続きをとらないチームは、(公財)日本ソフトボール協会および本会が主催する当該年度の大会に出場できない。公認審判員、公式記録員、準指導員、公認指導者で登録の手続きをとらないときは、その資格を喪失する。

第10章 会  計

第33条

本会の経費は、次に掲げるもので支弁する。

1.
登録料
2.
寄付金
3.
事業収入
4.
補助金
5.
その他
第34条
本会の登録料は毎年理事会で定める。
第35条
本会の会計年度は毎年2月1日に始まり、1月31日で終わる。

第11章 事 務 局

第36条
本会の事務を処理するために、事務局を設置する。
第37条
事務局長1名、事務局次長・庶務・会計 若干名をおく。
第38条
事務局長は、事務一般を処理する。
第39条
事務局次長は、事務局長を補佐し、庶務・会計は庶務、会計事務を処理する。
第40条
事務局長、事務局次長、庶務、会計は会長がこれを委嘱する。

第12章 付  則

第41条
この規約の条項は、理事会で出席者の4分の3以上の同意を得て変更することができる。
第42条
この規約にない事項は、すべて(公財)日本ソフトボール協会規約および細則に準ずるが、本会の運営に必要な細則は、理事会において別に定めることができる。
第43条

本規約は、昭和48年4月1日より施行する。

昭和50年 4月 1日
一部改定
昭和51年 4月 1日
一部改定
昭和52年 4月 1日
一部改定
昭和54年 4月15日
一部改定
昭和55年 3月30日
一部改定
昭和56年 4月11日
一部改定
昭和62年 3月31日
一部改定
平成 3年 3月31日
一部改定
平成 4年 3月21日
一部改定
平成 6年 3月27日
一部改定
平成 8年 3月24日
一部改定
平成10年 3月22日
一部改定
平成14年 3月17日
一部改定
平成19年 3月11日
一部改定
平成20年 3月 9日
一部改定
平成23年 3月13日
一部改定
平成25年 3月10日
一部改定
平成29年 3月12日
一部改定
平成31年 3月10日
一部改定